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ゴルフ場利用税
2013年01月16日
新年度税制改正で、ゴルフ場利用税は、存続となりました。
世界に類をみないスポーツ課税で、消費税との二重課税として、
以前から廃止運動がおこなわれています。
ゴルフ場利用税とは、(税額は1人1日800円、上減は1200円)
昭和29年、「娯楽施設利用税」という名称の地方税(都道府県税)でした。
その他にも、ゴルフ関連の税としてクラブ、キャディーバッグ、ボールなど
用具には物品税が課税されて、贅沢品とみなされていました。
そしてゴルフ場や練習場でプレーする場合も、“スポーツ”という認識は無く、
麻雀、パチンコと同一視され、ゴルファーには「娯楽施設利用税」が課税されていました。
消費税導入の際、先の物品税と、地方税である娯楽施設利用税は廃止されましたが、
ゴルフ場でのプレーだけは『ゴルフ場利用税』と名称を変えて存続して現在に至ります。
平成10年から、ゴルフ場利用税廃止署名運動が始まり、
平成15年度から、やっと一部のゴルファー対象に非課税処置が導入し、
「身障者」「18歳未満」「70歳以上」の方々を非課税にすることになりました。
ゴルフは2016年リオデジャネイロ五輪から正式競技となるなど、
国際的にも広く認知されたスポーツになりました。
利用税の廃止により
高齢者を含む多くの人々の「健康増進に貢献するゴルフ」が、
生涯スポーツ社会の実現として、普及していけたらと思っています。