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ホーム > スタッフ日記 > 2013年01月 > ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税

2013年01月16日

新年度税制改正で、ゴルフ場利用税は、存続となりました。


世界に類をみないスポーツ課税で、消費税との二重課税として、

以前から廃止運動がおこなわれています。


ゴルフ場利用税とは、(税額は1人1日800円、上減は1200円)

昭和29年、「娯楽施設利用税」という名称の地方税(都道府県税)でした。

その他にも、ゴルフ関連の税としてクラブ、キャディーバッグ、ボールなど

用具には物品税が課税されて、贅沢品とみなされていました。


そしてゴルフ場や練習場でプレーする場合も、“スポーツ”という認識は無く、

麻雀、パチンコと同一視され、ゴルファーには「娯楽施設利用税」が課税されていました。


消費税導入の際、先の物品税と、地方税である娯楽施設利用税は廃止されましたが、

ゴルフ場でのプレーだけは『ゴルフ場利用税』と名称を変えて存続して現在に至ります。


平成10年から、ゴルフ場利用税廃止署名運動が始まり、

平成15年度から、やっと一部のゴルファー対象に非課税処置が導入し、

「身障者」「18歳未満」「70歳以上」の方々を非課税にすることになりました。



ゴルフは2016年リオデジャネイロ五輪から正式競技となるなど、

国際的にも広く認知されたスポーツになりました。

利用税の廃止により

高齢者を含む多くの人々の「健康増進に貢献するゴルフ」が、

生涯スポーツ社会の実現として、普及していけたらと思っています。